情報サイトに誤った内容を掲載したことにより愛媛県庁に苦情が寄せられ、対処された案件がありました。情報サイトは、物件を選ぶうえで、利用者も増えており、その重要性が増しています。消費者が情報サイトを安心、かつ、信頼して利用できるよう、常に正確な情報となるよう細心の注意を払う必要があります。利用者目線に立ったうえでの掲載内容となるよう留意ください。
(申し立ての概要)
・松山市内の賃貸住宅物件について
情報サイトには「ネット使用料不要(無料)」と記載されているが、実際に現地で仲介する宅地建物取引業者(情報サイト掲載業者)から説明を受けたところ、「インターネット使用料は別途必要」とのことであった。実際と異なる(虚偽の可能性がある)広告により、不要な時間・労力を費やすことになった。
(宅地建物取引業者の対応)
事務処理のミスにより、誤った内容を情報サイトに掲載してしまった。
申し立てのあった物件を掲載するすべての情報サイトを早急に調査し、近日中に訂正する(後日県のほうで、代表的な情報サイトが修正されていることを確認)心当たりのあるお客様には個別に謝罪をする。以後、同様なことがないよう、この件を社内で共有・周知し再発防止に努める。
(法律(抜粋))
(誇大広告等の禁止)
第三十二条 宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地又は建物の所在、規模、形質若しくは現在若しくは将来の利用の制限、環境若しくは交通その他の利便又は代金、借賃等の対価の額若しくはその支払方法若しくは代金若しくは交換差金に関する金銭の貸借のあつせんについて、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。