すでにご案内のとおり、重要土地等調査法に基づく注視区域及び特別注視区域につきましては、告示による区域指定がなされておりますが、今回新たな区域指定に係る告示が公布され、本年5月1日より施行されることとなり、今般下記のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
詳細につきましては、内閣府ホームページよりご確認ください。
すでにご案内のとおり、重要土地等調査法に基づく注視区域及び特別注視区域につきましては、告示による区域指定がなされておりますが、今回新たな区域指定に係る告示が公布され、本年5月1日より施行されることとなり、今般下記のとおり周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
詳細につきましては、内閣府ホームページよりご確認ください。