東温市では、第2次東温市総合計画 後期基本計画で定める「小さくてもキラリと光る 住んでみたい住んでよかった 東温市」の実現に向けて、都市再生特別措置法第81条第1項に基づき、居住や都市機能の誘導によるコンパクトで持続可能なまちづくりを推進するための指針となる「東温市立地適正化計画」の策定を進めています。

本計画の策定・公表後には、都市再生特別措置法の規定に基づく届出制度の運用が開始されることから、計画についてご理解を深めていただくとともに、届出制度の円滑な運用を図るため、計画の公表に先立ち事前周知を行います。

「東温市立地適正化計画」はこちら

〇届出制度運用開始日:令和7年3月31日(予定)

〇届出の対象となる行為

1.居住誘導区域外における一定規模以上の開発・建築行為

2.都市計画機能誘導区域外における都市機能誘導施設の開発・建築等行為

3.都市機能誘導区域内における都市機能誘導施設の休止・廃止

〇届出の時期:届出は、開発行為等に着手する30日前までに必要となります。なお、届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。※提出部数 2部(正・副)

「立地適正化計画に基づく届出制度について(パンフレット)は

こちら

詳細は東温市ホームページをご確認ください。

東温市HP