この改訂では、建物状況調査を実施する者のあっせんを「無」とする場合の理由の記載欄が設けられ、トラブル回避の観点から建物状況調査の限界(瑕疵の有無を判定するものではないこと等)が明記されるようになりました。

 

国土交通省 標準媒介契約書より

 

国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では、あっせんを「無」とする「理由」の記載例として以下の例が挙げられています。(甲=媒介依頼者)

・甲が、建物状況調査を実施する者のあっせんを希望しないため

・目的物件の所有者から、建物状況調査の実施の同意が得られないため

・既に建物状況調査が実施されているため

 

宅建業法34条の2の必要事項が記載されていれば、必ずしも標準媒介契約書を使用しなくてもよいのですが、標準媒介契約書である旨の表示をするのであれば、最新のものを使用してください。

 

(内容は令和7年2月14日開催の研修会資料から抜粋)