松山市ファミリーシップ制度とは

同性間・異性間を問わず、法律婚の関係にない二人が、相互に協力して家族として対等な立場で継続的に生活する関係であることを市に届け出た場合、市が松山市ファミリーシップ届出受理証明書と松山市ファミリーシップ届出受理カードを交付するものです。証明書には、子どもや親等の近親者の氏名も記載することができます。

この制度は、法律上の婚姻制度や養子縁組制度ではありませんので法的な効力を有するものではありませんが、入居等に関しファミリーシップ受理証明書又は受理カードの提示を受けた際は、制度の趣旨を踏まえ、当事者への配慮とともに、ご理解いただきますようお願いします。また、この制度を利用していることについては本人の同意なく口外しないでください。

 

①制度開始日 令和7年2月3日(月)

 

②届出要件

同性間・異性間を問わず届出をする二人が、以下の要件を全て満たす必要があります。

・民法第4条に規定する成年(18歳)に達していること。

・いずれか一方が松山市内に住所を有している又は松山市内への転入を予定していること。

・日本の法律により効力を認められる婚姻をしていないこと。

・相手以外の方とパートナーシップ又はファミリーシップを形成していないこと。

・双方が近親者でないこと。

 

③届出方法

・窓口申請(事前予約要)

・郵送申請

・電子申請

 

<お問合せ先>

松山市市民部 人権・共生社会推進課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階 TEL:089-948-6604

※詳細は松山市HPをご覧ください。