本人確認方法については、全体的な見直しが検討されているところですが、そのうち、見直し後も存置する予定の「非対面で本人確認書類に組み込まれているICチップ情報の送信を受ける方法」について、警察庁より、解釈を変更する旨、情報提供がありました。

記載事項に変更が生じた運転免許証を確認方法に利用する場合において、変更後の記載事項が記録されている領域は電子署名の対象でないことから、変更後の記載事項の情報について、電子署名により真正性を確認することはできません。

電子署名により真正性を確認することができる交付時の記載事項及び写真の情報と同時に変更後の記載事項の情報が送信されるときは、当該変更後の記載事項の情報の真正性についても確認できるものとして認められます。

犯罪収益移転防止法施行規則第6条第1項第1号ヘ等の規定の解釈について