国土交通省において令和6年4月に、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の一部が施行され、建築物の販売又は賃貸を行う事業者に対する省エネ性能の表示の努力義務等を内容とする、建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度が施行されました。本制度では、令和6年4月以降に新築の確認申請等を行った建築物については、建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項及び表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項(告示)に定める省エネ性能ラベルの表示を求められております。
今般、既存建築物(新築建築物以外の建築物をいう。)における省エネ性能表示を推進する観点から、省エネ性能を把握しておらず、省エネ性能ラベルを表示することが困難な既存住宅において、省エネ性能の向上に資する部位(断熱性の高い窓や、高効率の給湯器など)を有している旨を表示するためのラベル(省エネ部位ラベル)を検討・策定し、対応する改正告示の公布及び建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドラインの改定を行いました。省エネ部位ラベルの運用開始は令和6年11月1日を予定しており、同時期までに省エネ部位ラベルの作成プログラムを公表される予定です。

本件に関して、今般同省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
【事務連絡】既存住宅を対象とした省エネ性能表示制度の運用の準備について(周知依頼)

(別添1)官報

(別添2)建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度ガイドライン_R6.8改定

(別添3)パブリックコメントへの回答

(参考資料)建築物の販売・賃貸時のエネルギー消費性能表示制度について