国土交通省は、不動産市場で流通しづらい空き家・空き地の流通を促すため、令和6年7月1日から仲介報酬の特例規定の拡充を実施しました。
今回の報酬規定の見直しでは、新たに空き家・空き地の賃貸借の流通についても後押しする改正が行われました。
告示第九(長期の空家等の賃借の媒介における特例)についての「長期の空家等」の定義とは、1年超で居住者が不在となっている空き家や、相続により今後も所有者の利用が見込まれにくいものなどとされ、媒介契約に際し予め特例に定める上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対し説明し合意する必要があることに注意が必要です。
なお、現に入居者の募集を行っている賃貸住宅の空き室については、事業用として「長期の空家等」には該当しないことに留意する必要があります。
➡大家業であるオーナーさんから預かっている賃貸アパートなどは対象外となります。
<宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 令和6年7月1日施行版 第46条第1項関係(8)告示第九(長期の空家等の賃借の媒介おける特例)関係② より>
長期の空家等」とは、宅地建物取引業者が貸主である依頼者から媒介の依頼を受ける時点において「現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されていないこと」又は「将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがないこと」のいずれかに該当する宅地又は建物
例えば、前者については、少なくとも1年を超えるような期間にわたり居住者が不在となっている戸建の空き家や分譲マンションの空き室、後者については、相続等により利用されなくなった直後の戸建の空き家や分譲マンションの空き室であって今後も所有者等による利用が見込まれないものなどが考えられる。
入居者の募集を行っている賃貸集合住宅の空き室については、事業の用に供されているものと解されることから、長期の空家等には該当しない。