国土交通省より、今般下記のとおり、周知依頼がございましたのでご案内申し上げます。

通常、宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の媒介又は代理の契約を締結した依頼者に係る固定資産課税台帳を閲覧し又は評価証明書の交付を受けるためには、原則依頼者の委任状が必要であるところ、委任状に代えて媒介契約書に特約への記載等の方法により市町村の確認を受けた場合には、当該依頼者に係る固定資産課税台帳の閲覧又は評価証明書の交付を受けることができるとされております。

すでにご案内のとおり、媒介契約書については令和4年5月18日より電磁的方法による提供が可能となりましたが、今般の文書によりこの場合であっても照会の特約事項の記載があれば、従来と同様に固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の交付を受けることができることが明確にされました。

詳細につきましては、下記文書をご参照ください。

【国土交通省】宅地建物取引業者による固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の取得について