従来、市町村長において、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第38条第1項による規定の委任を受けた特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第13条第4号及び第5号の規定に基づき、特別児童扶養手当の支給を受けることができる者に対する特別児童扶養手当証書(以下「証書」という。)の交付等に関する事務が行われてきたところ、特別児童扶養手当証書の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第317号。以下「改正令」という。)により証書の交付に係る事務が廃止される。改正令の施行(令和6年7月1日)に伴い、証書につき、本人確認書類として規定している犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成20年内閣府等令第1号。以下「犯収規則」という。)第7条第1号ハから削除する改正を行います。
本改正は、特別児童扶養手当書が廃止されるため、これに伴い犯収法規則からも本人確認書類としての位置づけをやめるものです。当該証書については、遅くとも令和6年9月11日までに全て回収されるところ、7月から9月11日までの2か月程度特定事業者(宅建業者を含む)に影響を与えるものとなっております。
■施行日:令和6年7月1日