宅地建物取引業法施行規則(昭和32年建設省令第12号)の改正により、免許申請(新規申請・免許換え申請・更新申請)・変更届出で、知事免許・国土交通大臣免許のいずれにおいても,専任の宅地建物取引士の「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の書類の提出が不要になりました。

 

※ただし、事務所の代表者や役員(監査役を含む)、政令の使用人は、これまで通り「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の添付が必要なため、専任の宅地建物取引士が事務所の代表者や役員、政令の使用人を兼任している場合は、代表者や役員、政令の使用人として「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の添付が必要となりますので、御注意ください。