令和4年1月31日より、全国84か所の商業登記所においては、「商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則」に基づき、株式会社からの申出により、その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し、その写しを交付する実質的支配者リスト制度が開始されているところです。特定取引時の顧客の実質的支配者の確認に当たって活用できるほか、株式会社においても金融機関等で必要となる手続きをスムーズに行うことが可能となります。
① 実質的支配者リストとは
株式会社の実質的支配者の氏名やその保有する議決権などが記載されたリストです。
株式会社が作成した実質的支配者リストについて、商業登記所で所定の添付書面による確認を行った上で、その写しに登記官の認証文を付けた証明書を交付します。
② 利用することができる法人
株式会社(特例有限会社を含む)
③ 制度の対象となる実質的支配者
(1)株式会社の議決権総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人
(2)(1)に該当する者がいない場合は、株式会社の議決権総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人
④ 利用のメリット
(1)金融機関等の特定事業者において、信頼性の高い実質的支配者情報が得られる
(2)金融機関等で必要となる手続きをスムーズに行うことが可能となる
⑤ 手続きの流れ
(1)実質的支配者リストの作成
(2)申出書の作成
(3)添付書面の用意(株主名簿の写し、申出をする会社の代表者の本人確認書面 等)
(4)実質的支配者リスト・申出書・添付書面を本店所在地を管轄する法務局に提出
※詳細は法務省HPをご覧下さい。