令和6年4月1日に施行される犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正により不動産売買等の特定取引を行うに際し求められる司法書士による取引時確認について、従来の本人特定事項に加え以下の内容が追加されることになりました。犯収法改正により、不動産売買等における当事者においては、司法書士からも取引時確認を受けることになります。
従来からの本人特定事項
【個人】氏名・住居・生年月日
【法人】名称・所在地
令和6年4月1日からの追加内容
・【個人・法人】取引を行う目的
・【個人】職業
・【法人】事業の内容
・【法人】実質的支配者の本人特定事項
(全宅連作成)確認事項を依頼者等から申告を受ける方法として記入する参考様式