愛媛県庁担当課より「宅建業者に障害を告げたところ門前払いされた」との連絡を受けました。
障害者差別解消法について、充分にご理解いただき障害のある方々への適切な配慮にお努めください。
(不動産関係事業者向け対応指針)
・不当な差別的取扱いの禁止
正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することやサービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどは禁止
・合理的配慮の提供
障害者から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示された時には、負担が重すぎない範囲で対応すること。障害者と事業者が話し合い、お互いに理解しながら共に対応案を検討すること
【宅建業者・管理業者・家主さん向け】障害者差別解消法解説ガイドブック(PDF)