「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」が本年1月11日より公布・施行され、令和6年能登半島地震が特定非常災害特別措置法における「特定非常災害」に指定されるとともに、宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長及び変更の届出等の不履行の場合の免責について措置されました。この件につき、国土交通省より周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
令和6年能登半島地震による災害に伴う宅地建物取引業法、マンシ ョンの管理の適正化の推進に関する法律、住宅宿泊事業法及び賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の特例措置について
2024.01.18