全宅連を通じて、内閣府より下記ご案内がありますのでご案内いたします。

令和6年4月1日より事業者による合理的配慮の提供の義務化等を含む障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号。以下「改正法」という。)が施行されます。これを受け、同法の円滑な施行に資するため、事業者を対象とした改正法に係る説明会を下記のとおり開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。

 

日  時 地域によって開催日程が異なりますので、HPよりチラシを御参照ください。
開催方法 オンラインにて開催
内  容 改正障害者差別解消法の概要等について
参加申込 チラシに記載のURLもしくはQRコードよりお申込みください。
申込締切 令和5年11月8日(水)
問合せ先 東京都ビジネスサービス株式会社
TEL:03(6426)0440
MAIL:block-kensyukai@tokyotobs.co.jp

 

【内閣府HP:改正障害者差別解消法に係る事業者向け説明会の開催について】
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/jigyousya/index.html