宅地建物取引業者は、免許申請書に記載した項目について変更があった場合は、宅地建物取引業法第9条により、変更が生じた日から「30日以内」に、免許権者に対し変更の届出をしなければなりません。

 

(届出が必要な変更項目)

1、商号又は名称の変更(社名変更、組織変更)

2、代表者の変更(就退任(法人)、氏名変更(法人・個人))

3、法人役員の変更(就退任、氏名変更)

4、政令使用人の変更(就退任(事務所間異動含む)、氏名変更)

5、専任の宅地建物取引士の変更(就退任(事務所間異動含む)、氏名変更)

6、主たる事務所(本店)の変更(所在地移転、町名地番変更)

7、従たる事務所(支店)の変更(新設、所在地移転、名称、廃止)

 

(届出を要しない変更項目)

1、兼業内容の変更

2、法人資本金の変更

3、相談役、顧問の変更

4、株主及び出資者の変更

 

※必要書類一覧と様式ダウンロードはこちらからご確認ください。

 

(注意!)宅地建物取引業者が行う専任の宅地建物取引士の就退任の届出は、宅地建物取引業者として免許権者に届出るものであり、宅地建物取引業法第20条に基づく宅地建物取引士個人の登録簿の内容変更が自動的に実施されるわけではありませんので、宅地建物取引士本人から居住する管轄の地方局又は土木事務所へ「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」等の届出が必要となります。