【 概 要 】
重要土地等調査法に基づく区域指定告示が公布されました。(令和5年2月1日施行)特別注視区域においては、土地等に関する所有権等の移転等の届出に係る義務が生じることになります。
① 注視区域とは
・重要施設(防衛関係施設、海上保安庁の施設、生活関連施設)の敷地の周辺おおむね1,000mの区域
・国境離島や有人国境離島地域を構成する離島の区域
② 特別注視区域とは
注視区域のうち、機能が特に重要なもの、機能阻害が容易であり代替が困難なもの
③ 利用状況等の調査
⑴ 区域内にある土地等の利用状況を調査
・対象:土地等の所有者、賃借人等
・事項:氏名、住所、国籍等
・手法:現地、現況調査、公簿収集、所有者等からの報告徴収
⑵調査結果を踏まえた勧告、命令
⑶必要がある場合、国による土地等の買取りを実施
④ 届出の対象となる土地等
「特別注視区域」にある土地・建物については所有権等の移転等をする契約を締結する場合、国への届出が必要です。その面積(建物にあっては各階の床面積の合計)が200㎡以上のもの
・対象:土地等の所有権移転等
・届出事項:氏名、住所、国籍等、利用目的、所在、面積等
内 容 |
備 考 |
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届出の対象 |
面積が200㎡以上の土地及び建物
(建物の場合は各階床面積の合計) |
マンションは専有部分の床面積が200㎡以上である場合 |
届出の対象となる契約 |
売買、贈与、交換、形成権(予約完結権、買戻権)の譲渡等(予約も含む) | 賃貸借、相続等は対象外 |
届出を行う必要がある者 |
契約の当事者 | 売主と買主の双方が届出を行う必要があります |
届出の期限 |
契約締結前(一部除く) |
― |
(届出先)
郵送:〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1内閣府政策統括官(重要土地担当)届出担当
オンライン:内閣府HPの専用サイトにアクセス
※注視区域・特別注視区域が指定された場合、内閣府のホームページに掲載されます。
以下のリンクでご確認ください。
・注視区域