1.国有財産の暫定的な借受けとは
利用できる期間や利用用途等により、「一時貸付け(3年以内)」「3年を超える貸付け(3年超30年以内)」「事業用定期借地権の設定による貸付け(10年以上30年以内)」の3種類の方法による貸付けを行うもの。
貸付け方法 |
利用できる期間 |
利用用途(例) |
一時貸付け | 3年以内 | ・ コインパーキング・臨時駐車場
・ イベント用地 ・ 資材置き場 など (仮設事務所のような仮設建物の所有を目的とした、借地借家法第25条に規定する「一時使用」の場合に限り、建物所有を目的としてご利用いただけます。また、その際の貸付期間は10年未満となります。) |
3年を超える貸付け | 3年超30年以内 | 一時貸付けと同じ |
事業用定期借地権の設定による貸付け | 10年以上30年
以内 |
・ スーパーマーケット
・ コンビニエンスストア など (事業用定期借地のため、住宅用途にはご利用いただけません。) |
※物件により貸付のできる用途・期間が異なります。
※貸付期間が満了した場合は、直ちに原状回復のうえ返還することが条件となります。
※利用要望のある場合は、物件の情報・手続き等についての詳細を物件の所在する財務局・財務事務所へ直接お問い合わせの上、ご確認下さい。
2.対象物件
※物件情報は随時更新していますので、最新の情報は四国財務局HPをご覧下さい。
3.問い合わせ先
四国財務局松山財務事務所 管財課 TEL:089-941-7185(内線642、644)