(連絡文書要旨)

令和4年9月1日より「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」が改正されます。

 

(改正内容)

①登録段階での情報開示の充実について(施行規則第6条関係及び別記様式関係)

②登録の更新に係る添付書類の省略について(施行規則第7条関係)

③状況把握サービス及び生活相談サービスの基準の柔軟な取り扱いについて(施行規則第11条関係)

 

(改正の概要及び留意点)

①サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム上で運営に関する情報の一部を登録事項として追加

・登録の更新の申請の日前一年間におけるサ高住の入居者の数及び退去者の数

・サ高住において保健医療サービスを提供する場合、サービスを提供する体制に関する事項

・サ高住の運営方針

 

②サ高住の登録の更新を申請するに当たり、既に都道府県知事に提出されている登録申請書の内容に変更がないときは、登録申請書にその旨を記載し、当該書類の添付を省略できる。

 

③有資格者等がサ高住の敷地又は当該サ高住の敷地に隣接若しくは近接する土地に存する建物に常勤しないこととしても、入居者の健康状態、要介護状態等その他の事情を踏まえて入居者の処遇に支障がない場合であり、有資格者等が常駐しないことについて、あらかじめ入居者の同意を得た場合に限り、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供することにより、有資格者等が常駐しないことを可能とする。

 

※詳細はこちら↓をご覧下さい。

施行通知(国土交通省・厚生労働省)

愛媛県高齢者の居住の安定確保に関する制度要綱

愛媛県庁HP