個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律、個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令、個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則が令和4年4月1日に施行されました。

改正法により、漏えい事案が発生した場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務となりました。
また、報告の対象となる「漏えい事案が発生した場合」については、①要配慮個人情報の漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合、②個人データの漏えい等により財産的被害が発生し又は発生したおそれがある場合、③不正のアクセス等故意により個人データの漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合、④個人データに係る本人の数が1,000人を超える漏えい等が発生し又は発生したおそれがある場合とされました。

本件につき、国土交通省より周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。

<参考:個人情報保護委員会ホームページ>
【国土交通省】文書
【別添1】漏えい等報告の報告先について
【別添2】個人情報保護法に基づく権限の委任について
【別添3】個人情報保護法に基づく権限の委任を行う業種等及び府省庁並びに当該業種等における漏えい等事案発生時の報告先
【別添4】地方支分部局の長等への権限の委任の状況
【別添5】地方公共団体の長等が処理する事務