賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律は令和3年6月15 日に全面施行されたところ、法の円滑な施行のため、別添のとおり 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方について改正を行い、令和4年6月15 日に施行されることとなり 今般、国土交通省より周知の依頼かございましたのでご案内申し上げます。 なお、これに伴い「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」についても、同日付けで改正が行われますので あわせてご案内申し上げます。
【国土交通省】賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方等の改正について
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方
サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン
(参考)賃貸住宅管理業法 運用指針の主な改正点(令和4年6月施行)