愛媛県より、下記のとおり周知の依頼がありましたのでご案内いたします。

宅地建物取引業法第9条において、宅地建物取引業者は、一定の事項に変更があった場合は30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならないとされており、また、法第20条において、登録を受けている宅地建物取引士は、登録を受けている事項に変更があったときは、遅延なく、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請お願いします。

※宅地建物取引業者が行う専任の宅地建物取引士等の就任及び退任に伴う変更届は、宅地建物取引業者として免許権者に届け出るものであり、その届出により、第20条に基づく宅地建物取引士個人の登録簿の内容の変更が自動的に実施される訳ではないので、ご留意願います。

宅建業法に基づく宅建業免許及び宅建士資格登録簿の変更に係る手続きの周知徹底について