すでにご案内のとおり、消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。

インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点がございます。本件につき、国土交通省より別添のとおり周知の依頼がございましたので、下記のとおりご案内申し上げます。

 

①登録申請開始に関するご案内

国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」内に「適格請求書発行事業者」の登録申請手続を掲載しております。同サイト内には、事業者の方の制度理解に資する資料や国税庁・税務署が主催するどなたでも参加可能な説明会のご案内等も掲載しています。また、一般的なご質問を受け付けるフリーダイヤルも開設されております。

【国税庁インボイス制度特設サイト】

【適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-(令和3年7月国税庁)】

 

「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」について

免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく独占禁止法及び下請法建設業法といった関係法令に基づいて「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」をとりまとめて公表していますので、下記のとおりご案内いたします。また、これらの関係法令における個別事例等の問い合わせについては相談窓口がございます。

【免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aの公表について】

【免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A】

【免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A(概要)】

【インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え⽅】

 

中小企業等に向けた支援措置等

令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金といった予算措置が講じられていますのでご案内いたします。

【中小企業庁 生産性革命推進事業】