賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が令和2年6月19日に公布され、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行期日を定める政令に基づき、令和3年6月15日から賃貸住宅管理業登録制度が施行されており、現在、当整備局においても事業者からの登録申請に基づき、賃貸住宅管理業の登録を順次行っています。

この登録については、法附則第2条において、この法律の施行の際現に賃貸住宅管理業を営んでいる者は、この法律の施行の日から起算して1年間は法第3条第1項の規定にかかわらず賃貸住宅管理業を営むことができるとされており、移行期間満了後も引き続き賃貸住宅管理業を営む場合(200戸以上管理している場合)は、移行期間満了までに登録申請を行う必要があります。

この登録申請には、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書や、法人税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面(納税証明書)の提出が必要です。事業者によっては、決算後にこれらの書類の確定を待つと登録申請が移行期間満了に間に合わなくなるおそれもあります。特に3月、4月、5月決算の事業者は注意が必要です。

登録申請は「賃貸住宅管理業登録等電子申請システム」を利用して行うことを原則としています。システム利用には事前にgBizlDの取得が必要で、ID取得にあたっては、発    行申請から承認までに2~3週間程度必要となる場合があるため、あらかじめgBizlDの取得を推奨しています。

登録の方法・申請書の記載方法など詳しいことは国土交通省の「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」ご覧ください。