令和3年4月に発生した、東京都八王子市内の木造共同住宅の屋外階段崩落事故を受け、国土交通省では
同様の事故の発生を防止するため、再発防止策を講ずることに伴い「建築基準法施行規則の一部を改正する省令」等は
令和4年1月18 日に公布され、一部を除き、令和4年4月1日から施行されることとなりました。加えて、木造の屋外
階段等の防腐措置や支持方法についての内容の明確化や、適切な維持管理のため、「木造の屋外階段等の防腐措置等
ガイドライン」をとりまとめられ、今般同省より周知の依頼がございましたのでご案内いたします。

【国土交通省】木造の屋外階段等の維持管理等について(周知依頼)
木造の屋外階段等の防腐措置等ガイドライン
賃貸共同住宅に係る工事監理ガイドライン
木造の屋外階段等に関する建築確認・検査及び維持保全等について(技術的助言)