愛媛県保健福祉部社会福祉医療局保健福祉課長より
(要旨)
平成30年7月豪雨に伴う民間賃貸住宅借上げ事業(賃貸型応急住宅)に関して、応急仮設住宅の供与期間を令和5年7月5日まで延長することが可能(延長対象要件あり)となりました。応急仮設住宅を退去できないやむを得ない理由がある被災者の方につきましては、その事情を確認した上で、供与期間の延長手続きを行う予定です。
入居者に対しては、借主である県から事前通知を行います。
なお、現在賃貸借契約を締結している貸主様(又は仲介業者様)にも、文書を発出しています。
今後、契約期間の再延長(継続入居)を希望される入居者の方に「継続入居に関する貸主意向確認書」により貸主様の意向を確認いただくこととしています。
※貸主様・仲介業者様へのお願い
入居者の方が、「継続入居に関する貸主意向確認書」の用紙を持参された場合、貸主様の意向をその用紙にご記入頂き、入居者へお渡しください。
○延長期間:令和5年7月5日(水曜日)まで
○対象市町:宇和島市・西予市
○延長対象要件
(延長の対象となるやむを得ない理由)※個別に延長の可否を決定します。
再建先 |
供与期間内に退去できない理由 |
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自宅 |
自宅の再建先は決まっているが、平成30年7月豪雨に係る公共事業(緊急砂防事業、河川整備事業等)の影響で自宅の再建が遅れており、供与期間内に仮設住宅を退去できない。 |
※詳細は愛媛県庁HPをご覧下さい。