平成18年度以前に旧住宅金融公庫にて融資を受け建設された賃貸住宅については、返済期間

中に入居者との間で締結する賃貸借契約の内容に制限事項が定められています。しかしながら、会

計検査院より当該賃貸住宅において、入居者との賃貸借契約に係る制限事項を設けているにもかか

わらず、敷金の過徴収や礼金の受領などの制限事項に違反している物件がある旨の指摘を受けて

おり、住宅金融支援機構より本件に関するお知らせ依頼がありました。

➀家賃は毎月その月分または翌月分の支払いであること

②敷金(退去時に返還される保証金を含みます。)を家賃の3か月分(中高層ビル融資、レントハウ

スローンの場合は6か月分(近畿圏の一部地域は9か月分))を超えて受領しないこと

③礼金、権利金、謝金、更新料(更新事務手数料は除きます。)などの金品を受領しないこと

④その他入居者にとって不当な負担となることを賃貸の条件としないこと

制限事項の詳しい内容は、住宅金融支援機構HP → コチラ