国土交通省より「宅地建物取引業法施行令及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の一部改正について連絡がありましたので、お知らせいたします。

 

宅地建物取引業法施行令の改正点(第3条関係)

(1)災害応急対策施設管理協定の承継効(改正法による改正後の道路法第48条の29の7)に係る制限の追加

改正法による改正後の道路法第48条の29の7において、災害応急対策施設管理協定の承継効が新設されたことを踏まえ、今般、当該承継効を宅地建物取引業法施行令第3条第1項に定める法令に基づく制限に追加する改正を行った。

 

(2)道路外滞留施設協定の承継効(改正法による改正後の踏切道改良促進法第10条関係)に係る制限の追加

改正法による改正後の踏切道改良促進法第10条において、道路外滞留施設協定の承継効が新設されたことを踏まえ、今般、当該承継効を宅地建物取引業法施行令第3条第1項に定める法令に基づく制限に追加する改正を行った。

 

 

「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の改正点
業法施行令の改正を踏まえ、ガイドライン「重要事項説明の様式例」のうち、記載要領の「法令名」の欄に記載する法律名として踏切道改良促進法を追加するための所要の改正を行う。

 

R030924-通知文書
宅地建物取引業法施行令-新旧対照表
踏切道の更なる改良と災害時における適正な管理の促進に関する資料

重要事項説明書更新内容