住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律が、令和3年5月28 日に公布され、令和3年9月30 日より一部施行することとされています。
これに伴い、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律についても一部改正され、基準日届出や保証金の供託の時期等が変更されることから、国土交通省より周知依頼がございましたので、ご案内申し上げます。
詳細につきましては、以下をご参照ください。
・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正に伴う 基準日届出等の変更について
・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正に伴う 基準日届出等の変更について(行政庁宛)
・基準日届出チラシ