賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行に伴い、宅地建物取引士の専任性の解釈に係る記載の改正等が行われ、業務管理者との兼務が認められるようになります(令和3年6月15日から施行)。
(変更ガイドライン抜粋)
3 「専任の宅地建物取引士」の専任性について
宅地建物取引業を営む事務所における専任の宅地建物取引士が、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律第12条第1項の規定により選任される業務管理者を兼務している場合については、当該業務管理者としての賃貸住宅管理業に係る業務に従事することは差し支えない。
通知文書
新旧対照条文