【 概 要 】
①施行日:令和3年4月1日
②被害の防止のために必要な措置
・建物を特殊詐欺等の犯行拠点(アジト)として利用することを禁止
・愛媛県内に所在する建物の所有者(家主)が、特殊詐欺等の用に供されるおそれがあることを知りながら貸し付けることを禁止
・契約時に特殊詐欺等での利用でないことの確認を規定
【書面により確認】
特殊詐欺等に利用しないことを確認した誓約書を徴収することや、契約書面に特約条項を入れる事などの対応が努力義務となっています。
・誓約書の様式はこちら(PDF・Word)よりダウンロードしてご利用下さい。
・特約条項については、以下の条項をコピー&ペーストでご利用ください。
(例)賃貸借契約特約条項
第○条 借主(乙)は、貸主(甲)に対し、本物件を特殊詐欺等(愛媛県特殊詐欺等撲滅条例(令和3年愛媛県条例第37号)第2条に規定する特殊詐欺等をいう。以下同じ。)の用に供するものではないことを誓約し、かつ将来にわたっても特殊詐欺等の用に供しないことを確約する。 第○条 乙は、本物件を特殊詐欺等の用に供してはならない。 第○条 甲は、本物件が特殊詐欺等の用に供されていることが判明した場合、乙に催告することなく、本件契約を解除することができる。 2 甲が、前項の規定により、本件契約を解除した場合には、乙に損害が生じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により甲に損害が生じた場合は、乙はその損害を賠償するものとする。 賠償額は、甲乙協議して定める。
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