令和3年3月30日から、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買若しくは交換の代理若しくは媒介に係る重要事項の説明を、オンラインによって行うことが可能となることに伴い、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方について、改正を行い、令和3年3月30日から施行されます。
(改正点)
一定の要件の下で実施された、不動産売買取引に係るオンラインによる重要事項説明(IT重説)を、対面による重要事項説明と同様に取り扱うこととする等、ガイドラインについて所要の改正を行う。
・宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正に関する通知について(国土交通省)
【参考】オンラインによる重要事項説明(IT重説)の概要
・令和3年3月30日より開始
・IT重説は、一定の要件の下で実施されたテレビ会議等のITを活用したオンラインによる重要事項説明を、対面による重要事項説明と同様に取り扱うものです。当該要件やトラブルを回避する観点から実施することが望ましい対応等については、マニュアルを踏まえて実施して頂くこととなります。
(一定の要件とは)
・双方向でやりとりできるIT環境の整備
・重要事項説明書等の事前送付
・重要事項説明書等の準備とIT環境の確認
・宅地建物取引士証の提示と確認
・IT環境に不具合があれば中断
・マニュアルは国土交通省HPをご覧下さい。
(問い合わせ先) 国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 石原氏、長友氏、矢澤氏
TEL:03-5253-8111 (内線25131、25155、25125)