平成18年度以前に旧住宅金融公庫にて融資を受け建設された賃貸住宅については、返済期間中に入居者との間で締結する賃貸借契約の内容に制限事項が定められています。

しかしながら、会計検査院より、当該賃貸住宅において、入居者との賃貸借契約に係る制限事項を設けているにもかかわらず、敷金の過徴収や礼金の受領などの制限事項に違反している物件がある旨の指摘を受けており、住宅金融支援機構より本件に関する通知がありました。

なお、本件に関するお問合せにつきましては、下記の住宅金融支援機構のご担当者に直接お問合せ下さい。

 

まちづくり業務部 賃貸融資業務グループ

担当:十亀、石崎、酒井

電話:03-5800-8180