ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管する事業者は、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を県知事(松山市内の事業所は松山市長)に届け出るとともに、処理期限内にこれを適正に処分しなければならないことになっています。
【PCB廃棄物処分期間】
高濃度PCB廃棄物:安定器・汚染物等
※オフィス用蛍光灯器具・水銀灯器具等(家庭用蛍光灯にはPCBは含まれていません。)
処分期限:令和3年3月31日まで
期限内に処分しない場合の罰則:3年以下の懲役、1,000万円以下の罰金刑
【愛媛県の各保健所等お問い合わせ】
四国中央保健所衛生環境課Tel:0896-23-3360 中予保健所環境保全課Tel:089-941-1111(代)
西条保健所環境保全課Tel:0897-56-1300(代) 八幡浜保健所環境保全課Tel:0894-22-4111(代)
今治保健所環境保全課Te1:0898-23-2500(代) 宇和島保健所環境保全課Tel:0895-22-5211(代)
松山市環境部廃棄物対策課Te1:089-948-6959(代)
※詳細は愛媛県庁HPをご覧下さい。