愛媛県警察より愛媛県特殊詐欺等撲滅条例を制定予定である旨の連絡がありましたので、お知らせ致します。
◆目的
特殊詐欺等の被害が深刻な社会問題となっている現状に鑑み、特殊詐欺等の被害の防止に係る気運を醸成するとともに、特殊詐欺等に関する取締りを強化し、特殊詐欺等の被害から県民を守る。
◆被害の防止のために必要な措置
○建物の貸付け等に係る規制
・建物の特殊詐欺等への利用の禁止(1年以下の懲役・50万円以下の罰金)
・特殊詐欺等に利用されるおそれがある場合の建物貸し付けや宿泊施設の提供の禁止
・契約時の特殊詐欺等での利用でないことの確認
○個人情報の提供等に係る措置
・特殊詐欺等に利用されるおそれがある場合の個人情報、個人データの提供の禁止
○特殊詐欺等への加担防止のために必要な措置
・正当な理由がなく、個人情報等及びマニュアルの所持の禁止(50万円以下の罰金)
・正当な理由なく、公共の場所等において国等が発行する身分証明書に係る偽造品携帯の禁止(50万円以下の罰金)
・特殊詐欺等への勧誘・強要の禁止(30万円以下の罰金)
◆その他
○県による特殊詐欺等被害防止に係る財政措置
○一定の行為に対する罰則を規定
○令和3年4月1日施行(附則)