家賃支援給付金の申請手続における書類等の取扱いが下記のとおり明確化されましたので情報提供いたします。
テナント事業者から、同給付金の申請に際し、賃貸借契約の内容等についての問合せや申請に必要な書類の作成等への協力依頼が寄せられた場合においては、同給付金の趣旨・目的を踏まえ、適切にご協力頂くようお願いいたします。
なお、宅地建物取引業者や管理業者におかれては、ビル賃貸事業者、テナント事業者に対しても、適宜、よろしくお願いします。
詳しくは全宅連HP
1.申請時における提出書類について
自動更新条項がある場合を含め、賃貸借契約書に記載された契約期間が過ぎている場合、所定の様式(※)のほか、賃借人と契約更新時に交わした覚書、更新時の通知、賃料の請求書又は領収書その他の当該契約期間の経過後も賃貸借関係が継続していることを賃貸人が認めていることがわかる書類を添付すれば足りることとされました。
ただし、これらの書類は賃貸人又は管理会社等(賃貸借契約書上、管理会社等であることが明らかであるものに限る。)の署名又は記名押印があるものに限られます。
※様式5-3:賃貸借契約等証明書(契約書等の契約期間に2020年3月31日又は申請日が含まれていない場合)
2.申請時における各種様式への記入方法の変更
各種様式を作成する場合、賃貸人については、自署のみならず記名押印であっても有効な書類と認められます。
また、賃貸人のみならず、管理会社等の署名又は記名押印でも足りることとされています。ただし、賃貸借契約書上、管理会社等であることが明らかであるものに限られます。
(参考)
経済産業省「家賃支援給付金に関するよくあるお問合せ」問9、問10