令和2年6月10日に、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号。以下「改正法」という。)が公布され、令和2年9月7日から施行されたことに伴い、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令において、宅地建物取引業法施行令についても改正され、令和2年9月7日から施行されました。
本件につきまして、国土交通省より周知依頼がありましたのでご案内申し上げます。
詳細につきましては、下記をご参照下さい。

 

通知「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う

別紙

(参考)改正法概要