大雨による大規模災害が頻発していることに伴い、不動産取引時においても水害ハザードマップを活用し水害リスクに係る事前の説明が重要視されております。本件については、昨年7月に国土交通省から、不動産取引時に宅建業者が取引の相手方等に水害ハザードマップを提示して水害リスクの情報提供を行うよう協力の依頼がありましたが、これに関連して、宅地建物取引業法施行規則を一部改正し、ハザードマップを用いた水害リスク情報が重要事項説明の内容に追加されることとなりました。

本件については、現在同省において施行規則改正に係る意見募集(パブリックコメント)が実施されておりますが、予定では本年6月下旬から7月頃を目途に改正される見込みです。詳細が分かり次第、あらためてご案内します。

なお、本会が策定する重要事項説明書書式については本改正施行前に改訂を行う予定です。

水害リスク情報の提供については、愛媛県と協定を行い、その説明書を6月中に会員宛へ送付します。

今般の法改正により、水害リスクの説明は、協定によるものではなく、法的に説明しないとならない項目となります。