既存住宅活用農村地域等移住促進事業の創設などを内容とする地域再生法の一部を改正する法律が国会で成立し、令和2年1月5日に施行されました。

既存住宅活用農村地域等移住促進事業の円滑な運用に当たっては、農地付き空き家等の物件の掘り起こしや情報提供、取引に関する契約の媒介・調整等について、不動産流通事業者の皆様の役割が極めて重要です。

(問い合わせ先)

内閣府地方創生推進事務局 宇佐見、平

TEL:03-5510-2474,03-5510-2457

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