「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」において宅地建物取引業法が一部改正され、令和2年4月1日より施行されます。これに伴い宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)が改正され、同日より施行されることとなりました。

なお、全宅連が策定している重要事項説明書書式につきましては、本年3月下旬を目途に改訂を行う予定です。

(改正点)

宅地建物取引業法第35条は、宅地建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、一定の重要な事項について購入者等へ事前に説明を行うことを義務づけており、その一つとして、取引の対象となる宅地建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する措置の有無及び措置を講じる場合はその内容を説明することとしている(同条第1項第13号)。同法施行規則第16条の4の2等においては、その具体的内容について規定している。

今般、整備法律により、宅地建物取引業法において、「瑕疵」が「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない揚合におけるその不適合」に改められることから、同法施行規則第16条の4の2、第16条の4の7及び第19条の2の6についても同様に、「宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任」を「宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任」に改めることとする。

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