1.「おとり広告」の規制概要
第21条 事業者は、次に掲げる広告表示をしてはならない。
(1)物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
(2)物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
(3)物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示

2.おとり広告」の態様
 (1)「物件が存在しない」場合の例示(表示規約第21条第1号)
 (2)「実際には取引の対象となり得ない」場合の例示(表示規約第21条第2号)
 (3)「実際には取引する意思がない」場合の例示(表示規約第21条第3号)

3.インターネット上の「おとり広告」
  インターネット上の広告(ホームページ又は不動産情報サイト事業者が運営する不動産情報サイト等に掲載するもの)も、表示規約第4条にいう「表示」に当たる。したがって、不動産事業者がインターネット上で、前記1及び2のような実際には取引することができない物件の広告を行えば、表示規約第21条に違反する「おとり広告」となる。
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