令和元年10月1日より消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の税率が10%に引き上げられ、あわせて所要の経過措置が設けられることになりました。
仲介に係る消費税等についても経過措置が適用対象となります。

 

仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について

不動産仲介契約に係る消費税率に関する経過措置の適用の有無等について(Q&A)

参考資料

 

=上記Q&Aより抜粋=

仲介手数料の消費税_ページ_3