令和元年10月1日より消費税率が引上げられることに伴い、国土交通省において「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(以下「報酬告示」という。)及び「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(以下「ガイドライン」という。)について改正が行われました。
本改正は令和元年10月1日から実施されます。
(報酬告示の改正点)
消費税率(国税・地方税)が8%から10%へ引き上げられることに伴い、所要の改正を行う。
○報酬告示の改正内容
【第二】
200万円以下の金額 100分の5.4 → 100分の5.5
200万円を超え400万円以下の金額 100分の4.32 → 100分の4.4
400万円を超える金額 100分の3.24 → 100分の3.3
【第四】
借賃の一月分の1.08倍に相当する金額 → 1.1倍
借賃の一月分の0.54倍に相当する金額 → 0.55倍
【第五】
借賃の一月分の1.08倍に相当する金額 → 1.1倍
【第七】
18万円の1.08倍に相当する金額 → 1.1倍
【第九】
算出した額に108分の100を乗じて得た額 → 110分の100
○ガイドラインの改正
報酬告示の改正にあわせて、ガイドラインについても所要の改正を行います。