国土交通省より全宅連を通じて下記について連絡がありました。
(連絡文書要旨)
「賃貸住宅標準契約書」は、住宅の賃貸借をめぐる紛争を防止し、借主の居住の安定と貸主の経営の合理化を図るために作成された賃貸借契約のひな形であり、従来、借主の債務保証については連帯保証人によることのみを規定していましたが、近年の賃貸借契約の約6割が機関保証を利用していることを踏まえ、国交省では新たに「家賃債務保証業者型」を作成しました。
また、民法の一部を改正する法律によって、個人根保証契約における極度額の設定が要件化されたこと等を踏まえ、従来の賃貸住宅標準契約書を「連帯保証人型」として極度額の記載欄等を設けるとともに、具体的な極度額の設定に資するよう、家賃債務保証業者の損害額や明渡しに係る期間等の参考資料をとりまとめました。
※詳細は下記をご覧下さい。