国土交通省より全宅連を通じて下記について連絡がありました。
(連絡文書要旨)
宅地建物取引業者が賃貸住宅の代理と併せて管理を行う場合の「住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書」が、平成6年に作成されて以降、その後の状況の変化に対応した改正が行われておりませんでしたが、今般、国交省では「住宅の標準賃貸借代理及び管理委託契約書」から代理の業務を除いた上で、新たに賃貸住宅管理業の標準契約書を策定しました。
(概要)
賃貸住宅管理業者登録制度を踏まえた主な見直し事項
【賃貸人に対して】
・財産の分別管理(受領した家賃等について、他の財産と分別して管理)
・管理事務の定期報告
・基幹事務の一括再委託の禁止
・実務経験者等の記入押印欄の追加
【賃借人に対して】
・管理受託契約に関する書面の交付
・賃貸借契約の更新時における書面の交付
・賃貸借契約の終了時における書面の交付
賃貸住宅管理業を取り巻く環境の変化等を踏まえた主な見直し事項
・個人情報保護法及びマイナンバー提供に関する条項の追加
・反社会的勢力排除条項の追加
・建物所有者から管理業者への管理状況に関する情報提供(委託時)
※詳細は、下記をご覧ください。