(財)高齢者住宅財団より愛媛県庁を通じて下記についてお知らせいたします。
(連絡文書要旨)
高齢者世帯、障害者世帯、子育て世帯、外国人世帯等の方が賃貸住宅に入居する際に、入居中の家賃債務等を保証し、連帯保証人の役割を担うことにより、入居を支援します。
この保証制度をご利用いただくことで、賃貸住宅の家主の方は家賃の不払いに係る心配がほとんど無くなり、安心して入居いただくことができます。
(保証の概要)
- 対象住宅
高齢者住宅財団と家賃債務保証制度の利用に関する基本約定を締結した賃貸住宅
- 対象世帯
高齢者世帯 障害者世帯 子育て世帯 外国人世帯 解雇等による住居退去者世帯
- 保証の対象、保証限度額
保証の対象 保証限度額
(1)滞納家賃(共益費・管理費を含む) 月額家賃の12ヵ月分に相当する額
(2)原状回復費用および訴訟費用 月額家賃の9ヵ月分に相当する額
※(1)(2)ともに、家賃滞納に伴い賃貸住宅を退去する場合に限ります。
- 保証料
2年間の保証の場合、月額家賃の35%
※原則入居者負担で、契約時に一度お支払いいただきます。