宅地建物取引業者は、相手方等に対して契約が成立するまでの間に、宅地建物取引業法に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明しなければならないとされているが、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましい。
1、電力供給に関する事項について
売買、交換又は貸借の契約の対象となる集合住宅等について、買主又は借主が電力小売事業者を選択できず特定の電力小売事業者と供給契約を締結しなければならない場合、買主又は借主に対し当該電力小売事業者名及び連絡先
2、賃貸型集合住宅におけるLPガス供給に関する事項について
賃貸型集合住宅においてLPガスが供給されている場合、借主に対し当該LPガス供給事業者名及び連絡先
平成28年4月1日より「電気事業法等の一部を改正する法律」が施行され、電力小売全面自由化となりましたが、分譲マンションをはじめとした集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合等においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合があります。
また、賃貸型集合住宅において、LPガス供給契約に関するトラブルが発生しており、賃貸型集合住宅の入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の促進を図る必要性について議論されていました。
こうした状況を踏まえ、電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするため情報提供をお願いします。