国土交通省では、賃貸住宅の管理業務の適正な運営を確保し、賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、賃貸住宅の賃借人等の利益の保護に資するために、賃貸住宅管理業者登録制度(以下「本制度」という。)を平成23年12月1日より施行しました。
本年2月末時点の登録業者数は、全国で約3,250社、四国で67社です。対象となる業者は数万社に上ることが考えられますが、任意の制度であるとはいえ、決して多い数ではありません。
登録事業者は、事業者名が広く公表されるほか、一定のルール(業務処理準則)を遵守することが求められます。また、消費者は、管理業者や賃貸住宅を選択する際の判断材料として活用することができます。さらに、管理業務のルールが普及し、健全な賃貸住宅市場の形成が促進されることとなります。 本制度の趣旨をご理解いただき、登録されますことをご案内いたします。