国土交通省では、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)を定め、宅建業者が宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を行って受けることができる報酬の上限額を定めています。
平成26年2月28日国土交通省告示第172号によって改正されました(平成26年4月1日施行)。
宅地建物取引業者が宅地・建物の売買等に関して受けることができる報酬額
新旧対照表
宅地建物取引業者が宅地・建物の売買等に関して受けることができる報酬額改正
2014.04.1